詳細な解説は別のFAQで行うこととしますが、大きく3つのポイントがあると思われます。
ひとつめは、賃貸借契約について直接改正された部分です。たとえば、敷金に関する規定の新設、賃借人の原状回復義務の取扱いの明確化、賃借人の修繕権などがあります。
次に、保証ルールの改正も大きな影響があります。賃貸借契約に個人の保証人をつける場合には限度額を定めておきなければ保証契約が無効となってしまいます。また、事業のために賃借する場合の個人の保証人には、賃借人が自らの財産状況を保証人に説明しておく必要があります。
三つ目は、その他の改正点が及ぼす影響です。たとえば、改正民法施行時の法定利息は年3%ですから、滞納家賃の遅延損害金利率に影響があります。また、賃貸借契約解除を目的として滞納家賃の催告をした場合、一部のみの支払いしかなかったときでも、改正民法により、賃貸借契約を解除できないこともあり得ます。
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当事務所では、2020年4月1日から施行される改正民法(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)について、契約実務の観点からFAQを順次作成しております。
ここをクリックしていただくとご覧いただけますのでご活用ください。
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- 2018.04.19Uncategorized•民法改正後に賃貸借契約の保証契約を個人と結ぶ場合は極度額を定めなければならないとされましたが、「賃料○カ月分」というような定め方でもいいでしょうか。
- 2018.04.18Uncategorized民法改正後に、極度額を100万円と定めて賃貸借契約の連帯保証人となった個人が、滞納家賃を60万円支払って家賃滞納が解消されました。ところが、その後再び滞納が始まり、滞納家賃が80万円となった場合、賃借人は連帯保証人にいくらの保証債務の履行を請求できるでしょうか。
- 2018.04.17Uncategorized•賃貸借契約の場合、改正民法が規定する保証人の極度額にはどのような債務が含まれますか